自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署(交通課)に選任届出書を提出し、公安委員会に届け出なければなりません。
解任したときや、届出事項に変更があった場合も、同様の手続が必要です。
会社(事業所)の所在地、会社(事業所)名が変わった時も同様です。
※これまでは届出書を提出する際に、本人確認書類として、戸籍抄本又は住民票の写しが必要でしたが、
令和3年3月2日付で、運転免許証の写しでもよくなりました。
また、届出は警察行政リストからでも行うことが可能になりました。
各都道府県の公安委員会で定める添付書類
(おおむね次に掲げるものを書面で提出)
(おおむね次に掲げるものを書面で提出)
- ①戸籍抄本、住民票の写し、
運転免許証の写しのいずれか一つ - ②運転記録証明書
(各都道府県の公安委員会規則を参照)
届出事項
- ①届出者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
- ②自動車の使用の本拠の名称及び位置
- ③安全運転管理者又は副安全運転管理者の選任又は解任の年月日
- ④安全運転管理者等の氏名及び生年月日
- ⑤安全運転管理者等の職務上の地位
(法施行規則第9条の12)
なお、選任義務及び届出義務に違反した使用者については、罰則が設けらています。
- ●選任義務違反=5万円以下の罰金(法第74条の3第1項)
- ●届出義務違反=2万円以下の罰金は又は科料(法第74条の3第5項)
※使用者のほかに法人(事業所)も処罰される。