安全運転管理者は「自動車の安全な運転を確保するため運転者に交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務を行わなければならない。」とされています。
(道路交通法第74条の3第2項、同法施行規則第9条の10)
- ①運転者の適性等の把握
- ②運行計画の作成
- ③危険防止のための交替運転者の配置
- ④異常気象時等の安全運転の確保
- ⑤点呼・日常点検による安全運転の確保
- ⑥運転前後の酒気帯びの有無の確認
- ⑦酒気帯び確認内容の記録等及び検知器の有効保持
- ⑧運転日誌の備付けと記録
- ⑨運転者への安全運転指導
公安委員会は、毎年7月から「副安全運転管理者講習」を9月から県内各地区ごとに「正安全運転管理者講習」を実施しています。
安全運転管理者及び副安全運転管理者は、道路交通法第74条の3第8項の規定により、この講習の受講を義務づけられており、毎年1回必ず受講しなければなりません。