- 2021 12/08
- 道路交通法施行規則の一部改正
令和4年(2022年)10月1日から、安全運転管理者の業務として
「アルコール検知器を使用した」酒気帯びの有無の確認が義務化
令和3年6月、千葉県八街市で発生した飲酒運転車両による交通死亡事故を受け、同年11月10日に道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令が公布されました。
主な内容につきましては、安全運転管理者の新たな業務として
◯酒気帯び運転の有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日施行)
運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
その確認結果を記録し、当該記録を1年間保存すること。
◯アルコール検知器の使用等(令和4年10月1日施行)
国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。
アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等で確認できるものであれば足りる。
等となっています。詳細は、添付のチラシをご覧ください。
アルコール検知器は、アルコール検知協議会が認定している製品を選ぶことで、より安心して使用することができます。